山梨|工事請負契約で減額されるケースについて

皆様いつも大変お世話になっております 踊れるデブ 大竹です。

 

オリンピックで寝不足の方も多いのではないでしょうか?

暑い日が続きておりますので、体調にはお気を付けくださいませ。

今回のオリンピックに限りませんが、今回は特に「誤診」が騒がれていますね

なんと流行ワードは「誤診ピック」とか…

確かに、ビデオ判定などの技術が進んだ世の中ですし、応援している側に不利な判定な場合は、とても腹が立ちますよね。

 

 

しかし、立場が変われば感じ方は全く変わります。

自分の側にとって不利な判定の時は、とても腹も立ち、不服申し立てすることもあります

が、自分にとって有利な場合は、ラッキーと受け取って何も言わない。

こういうものではないじゃないでしょうか?

 

実はこのことは、工事請負契約においても起こっていることです。

 

表題にもある通り、工事請負契約で減額されるケースというのは

簡単に申し上げますと(法律の専門家ではないため簡単に記載いたします)

 

〇依頼した内容の設備取付や工事が行われていない

 

一番わかりやすいのは上記の通りです。

お約束した内容を行わない場合は、わかりやすく契約書通りの減額を行えばよいですが

契約書などに記載のない、不具合などの場合は、いったいいくらが適当なのか?というのは

明確な規定があるわけではなく、判断が難しいこともあります。

以下の対応することになります。

 

〇施工箇所以外を壊してしまった→現状復旧を目指す。(まったく同じものにできない場合は、お施主様と相談のうえ、同等程度復旧を目指す)

〇材料や、施工手間賃などを計算して的確な金額で減額をする。

 

といったような対応となります。

 

ここで、注意点として

〇営業マン・職人の態度が気に入らない

〇時間通りに来なかった

〇もっと早い対応すると思った

といった内容のご不満に関しては、減額請求の対象としては認められにくいということがあります。

 

リフォーム工事は、その場限りのものでは無く、一生心に残るものです。

「あの時いやだったなあ」「あの人いやだったなあ」という記憶というものはなかなか消え去らないものだと思います。

気持ちよく工事を行い、あとあとまで幸せな工事を行うことが一番大切だと思いますので、リフォーム工事をご検討の方は、是非信頼のおけるリフォーム会社でご検討ください。

 

ミスターデイクでは、工事そのものを頑張るのは当たり前として、あとあとまで無料のメンテナンスなどを通して、お客様に安心安全で快適な暮らしを続けていただきたいと願っておりますので、ご不明な点やご要望などが御座いましたら、遠慮なくお申し付けください。

 

 

O.Hideyasu
O.Hideyasu

役職リフォームアドバイザー 部長

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